(2010年3月31日までの暫定措置)は、年長フリーターおよび
30代後半の不安定就労者の安定した雇用の促進を図るとともに、
特に手厚いサポートを行う必要がある中小企業を支援する制度です。
従来の「若年者雇用促進特別奨励金」の支給対象者の年齢は
"25歳以上34歳"、対象者は「トライアル雇用終了者」でしたが、
「若年者等雇用促進特別奨励金」では、支給対象者の年齢が
"25歳以上39歳"に拡大され、「トライアル雇用終了者」に加えて
「有期実習型訓練修了者」も対象となります。
さらに中小企業事業主への支給対象期間が延長され、最大1年
6か月間となり、25歳以上30歳未満の場合1年6か月間の合計で
30万円が、30歳以上35歳未満の場合1年6か月間で45万円が支給
されます(但し、所定の要件を満たすことが必要)。
奨励金申請手続きの詳細やご疑問点、ご不明点などに関して、
大阪商工会議所の専門相談員(社会保険労務士)がお応えします
ので、お問い合わせください。
◆相談窓口: 労務・メンタルヘルス 専門相談
(社会保険労務士が応談: 面談・電話とも可)
◆相談曜日・時間:
月〜金曜日〔但し、祝祭日、休館日等を除く〕 9:00〜12:00
◆場 所: 大阪商工会議所 2階 中小企業振興部 経営相談室
(大阪市中央区本町橋2-8)
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◆料 金: 無料 (会員・非会員を問わず)
■お問合せ先:
大阪商工会議所 中小企業振興部 経営相談室
TEL:06−6944−6472
無料で社会保険労務士がご相談に応じます
http://r26.smp.ne.jp/u/No/55200/9ifW03H7ci0D_103395/soudan3.html
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