締切日 平成21年5月26日
補助対象事業
BEMS等を既築、新築、増築及び改築の建物に導入すること。
BEMS等の導入によって、エネルギー消費量を削減できること。ただし、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づき、新築、増築及び改築の建築物については「建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」(最終改正 平成18年経済産業省・国土交通省告示第5号)に準じた性能を満たすものであること。
熱源(冷凍機、ヒートポンプ、冷却塔)、ポンプ、照明コンセント、その他の設備区分ごとにエネルギー計量ができること。
計測・計量のデータを収集し、保存できるエネルギー管理体制が整備されていること。
補助事業の遂行能力を有し、BEMS等導入後、3年間継続して省エネルギーに関する報告が可能なこと。
補助率
1/3以内
1件当たりの上限は5千万円
ただし、経費区分(設計費、設備費、工事費、諸経費)のうち工事費への補助金の上限は、[1]2,700万円、[2]設備費の補助対象経費の35%、[3]実際の工事費 のいずれか最小額の1/3とする。
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