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2011年12月18日

東日本大震災復興木のいえ整備促進事業」募集の開始について

木の家整備促進事業は、東日本大震災の被災地において、中小住宅生産者が
供給する木造の長期優良住宅について、その建設費の一部を補助することに
よって、(1)被災者の恒久的な住まいの確保の支援、(2)住宅生産や林業に関わ
る地域産業の復興・活性化、(3)地域材等を活用した木造長期優良住宅の取組
の普及促進を図るものです。
 この事業の補助対象は建築事業者となりますが、その分は建築主に還元され
なければなりません。また、一事業者あたり10戸を上限としていますので、
受注の多い大手ハウスメーカーや工務店などは対象とならないことが考えられ
ますのでご留意下さい。

 対象となる地域は、岩手県・宮城県・福島県の全市町村と、青森県・茨城県・
栃木県・埼玉県・千葉県・新潟県・長野県の一部市町村で、「東日本大震災に
対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」に基づく「特定被災区
域」とされたところです。住宅の建設地が「特定被災区域」以外の場合、この
事業の対象にはなりません。
 該当する市町村について、詳しくは内閣府ホームページをご参照下さい。
http://www.bousai.go.jp/2011jyosei-tokutei.html
 なお、申請者の住所や建築主の住所が「特定被災区域」内である必要はあり
ません。

 補助を受けるための要件として、(1)長期優良住宅建設計画の認定(建物の耐
久性・省エネ性・耐震性・維持管理の容易性の確保)を受けること、(2)所定の
住宅履歴情報の整備及び蓄積がなされていること、(3)建設過程の公開として工
事中の現場を一般に公開することが必要になります。これらの要件を満たす木
造住宅を「一般型対象住宅」とし、戸当たり100万円を限度に補助の対象とし
ています。
 一般型対象住宅の要件に加え、都道府県の認証制度による産地証明がなされ
ている木材を柱・梁・桁・土台の過半に使用した木造住宅を「地域資源活用型
対象住宅」とし、戸当たり120万円を限度に補助の対象としています。

 なお、補助金交付決定通知書を受理する前に着工した場合、補助金の交付を
受けることが出来ません。また、長期優良住宅建設計画の認定申請前に着工し
た場合、その住宅については、長期優良住宅の認定を受けることが出来ません
のでご留意下さい。
 受付期間は平成24年2月29日までです。要件や申込先等、応募手続きの詳細
については、「東日本大震災復興木のいえ整備促進事業実施支援室ホームペー
ジ」( http://www.cyj-fukko-shien23.jp )に掲載の「手続きマニュアル」等
をご覧下さい。

【お問い合せ先】東日本大震災復興木のいえ整備促進事業実施支援室
 電話 03-6214-5939(月〜金曜日)※祝日、年末年始を除く 9:30〜17:00

 ■「東日本大震災復興木のいえ整備促進事業」募集の開始について
  http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000304.html
 ■長期優良住宅法関連情報
  http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html
 ■住宅履歴情報の整備検討について
  http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000001.html

posted by Mark at 22:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 助成金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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