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2018年02月03日

平成30年度 政府開発援助ユネスコ活動費補助金(持続可能な開発目標(SDGs)達成に貢献するユネスコ ... 文部科学省 本補助金は、「政府開発援助ユネスコ活動費補助金交付要綱」(平成22年8月6日 文部科学大臣決定)(以下


(1)教育協力事業:(例)我が国の研究機関が欧米の研究機関と共同でSDG4(教育)達成指標を試験的に開発し、ユネスコ地域事務所が行う会合を通じて実現可能性を議論し提案を作成等
(2)科学協力事業:(例)政府間海洋学委員会(IOC)、国際水文学計画(IHP)、人間と生物圏(MAB)計画等のユネスコ事業を通じて地域振興を行い、開発途上国における持続可能な社会構築に向けての好事例を発信等
(3)文化協力事業:(例)持続可能な都市の実現に向け、文化多様性の保護・促進事業、文化遺産・無形文化遺産保護事業、開発途上国における文化活動従事者人材養成等について、ユネスコ地域事務所を通じた行政官研修を実施等
(4)連携協力事業:(例)科学関係SDGsの達成に向け、ユネスコ事業で教材を作成し、我が国のユネスコスクールで実験的に活用等

なお、本補助金は国の予算上、政府開発援助(ODA:Official Development Assistance)に位置付けられており、開発途上国の経済・社会の発展や福祉の向上に役立つ事業であることが必要ですが、協力・交流先に開発途上国を含まない事業を全て排除するものではありません。ただし、開発途上国等関係者と事業活動上の実質的な協力・交流関係がないとみなされる、日本国内関係者のみで行われるユネスコ活動については、本補助金の交付対象外となりますので留意ください。


posted by Mark at 03:17| Comment(0) | 教育 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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