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2018年02月04日

長野県の空き家に関する補助金制度


【補助申請できる方】

県内にある中古住宅の所有者(売買契約を締結した買主を含みます)

【対象となる住宅】

居住を目的とする売買に供する一戸建ての住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満の店舗等併用住宅を含みます)で以下に該当するもの

・平成29年4月1日以降に既存住宅現況検査(インスペクション)したもの

・平成29年4月1日以降が保険始期となっている既存住宅売買瑕疵保険に加入したもの

【対象となる経費】

@インスペクション補助金

国土交通省「既存住宅インスペクション・ガイドライン(外部サイト)」に沿った検査及びそれに付随する検査に要する経費が対象です。

※知事が指定する団体に登録された住宅現況検査技術者が行う検査が対象です(登録団体は要領別表1を参照)。

A既存住宅売買瑕疵保険補助金

住宅瑕疵担保責任保険法人が販売する保険加入に要する経費が対象です。

【補助額】

インスペクション費用の2分の1以内(一戸当たり5万円を上限)を補助します。既存住宅売買瑕疵保険の保険料の2分の1以内(一戸当たり5万円を上限)を補助します。

それぞれの合計で最大10万円を補助します。

詳しくは、長野県庁 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。

posted by Mark at 23:38| Comment(0) | 地域再生 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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