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2018年06月23日

平成30年大阪府北部を震源とする地震にかかる災害に関する ┃ 中小企業・小規模事業者の支援について ┃−−−−−−−

平成30年大阪府北部を震源とする地震にかかる災害に関する
┃              中小企業・小規模事業者の支援について
┃−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
┃ 大阪府北部を震源とする地震(平成30年6月18日)により被害にあわれた方々に、
┃心からお見舞いを申し上げます。
┃ この度の地震について、大阪府大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、
┃枚方市、茨木市、寝屋川市、箕面市、摂津市、四條畷市、交野市および三島郡
┃島本町に災害救助法が適用されたことを踏まえ、経済産業省にて、被災中小企
┃業・小規模事業者対策を行うことが発表されました。
┃ 災害救助法が適用された被災中小企業・小規模事業者の方々に対する支援措
┃置は以下のとおりです。

┃1.特別相談窓口の設置
┃  大阪府の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、
┃  商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、
┃  並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構近畿本部、
┃  近畿経済産業局に特別相談窓口を設置します。
┃2.災害復旧貸付の実施〔大阪府の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫〕
┃  今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、
┃  運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。
┃3.セーフティネット保証4号の適用〔大阪信用保証協会〕
┃  災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、
┃  一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証
┃  4号を適用します。
┃4.既往債務の返済条件緩和等の対応〔信用保証協会、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫〕
┃  返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の
┃  弾力化などについて、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模
┃  事業者の実情に応じて対応するよう要請します。 
┃5.小規模企業共済災害時貸付の適用〔中小企業基盤整備機構〕
┃  上記の各市町において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、
┃  原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。
┃詳 細:下記URLをご覧ください。
┃中小企業庁:http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2018/180618saigai.htm
┃大阪府  :http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=31326

┃問合せ:商工労働部 中小企業支援室経営支援課 企画調整グループ 
┃     TEL:06-6210-9499 E-mail:chushoshien@sbox.pref.osaka.lg.jp

posted by Mark at 10:57| Comment(0) | 中小企業 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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