若者の市内回帰や市内定着を促し、地域産業を支える高度人材や優 れた人材を
確保するため、奨学金の返還義務のある者が市内に定住し、播磨圏 域連携中枢都市圏
(姫路市、相生市、加古川市、赤穂市、高砂市、加西市、宍粟市、 たつの市、稲美町、
播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町及び佐用町)内 の企業に就業する場合、
奨学金の返還を支援する「ひめじ創生奨学金返還支援制度」を実施 します。
▽詳細とお申込みはこちら
https://f.bmb.jp/8/63/23053/88 61
■申請要件(次の全ての要件に該当する場合に申請できます。)
・日本学生支援機構の奨学金(第一種・第二種)の貸与を受け、返 還義務のある方
・令和6年度に大学・専門学校等を卒業見込みの方又は既卒(令和 5年度までに
大学・専門学校等を卒業)の方
・令和6年4月1日時点で35歳以下の方
・次のいずれかに該当する方(公務員を除く)
ア)播磨圏域連携中枢都市圏内で主として第一次産業に従事して いる方
イ)播磨圏域連携中枢都市圏内に本店があり、主に次のいずれか に該当する
事業を行う企業等(個人事業者を除く)に正社員としての就職が内 定又は就業中の方
(日本標準産業分類大分類)製造業、建設業、医療、福祉、
(日本標準産業分類中分類)情報サービス業、
幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、
第一次産業(農業、林業又は水産業)
・市税及び奨学金の滞納がない方
・過去に奨学金の返還を支援する制度を利用しておらず、現在も利 用していない方
・平成31年4月1日以降、姫路市を除く播磨圏域連携中枢都市圏 内に住所を有しない方
■支援要件(申請した後に次の全ての要件に該当する場合に補助金 を交付します。)
・卒業見込みの方は大学・専門学校等を卒業すること
・申請時に内定若しくは既に就業している企業等の播磨圏域連携中 枢都市圏内にある
事業所等で3年以上勤務するか、第一次産業に3年以上従事し、就 業日以降、
姫路市内に3年以上住所を有すること
・市税及び奨学金の滞納がないこと
■募集人数
80名(選考有り)
■申請期限
2024年12月13日(金)
確保するため、奨学金の返還義務のある者が市内に定住し、播磨圏
(姫路市、相生市、加古川市、赤穂市、高砂市、加西市、宍粟市、
播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町及び佐用町)内
奨学金の返還を支援する「ひめじ創生奨学金返還支援制度」を実施
▽詳細とお申込みはこちら
https://f.bmb.jp/8/63/23053/88
■申請要件(次の全ての要件に該当する場合に申請できます。)
・日本学生支援機構の奨学金(第一種・第二種)の貸与を受け、返
・令和6年度に大学・専門学校等を卒業見込みの方又は既卒(令和
大学・専門学校等を卒業)の方
・令和6年4月1日時点で35歳以下の方
・次のいずれかに該当する方(公務員を除く)
ア)播磨圏域連携中枢都市圏内で主として第一次産業に従事して
イ)播磨圏域連携中枢都市圏内に本店があり、主に次のいずれか
事業を行う企業等(個人事業者を除く)に正社員としての就職が内
(日本標準産業分類大分類)製造業、建設業、医療、福祉、
(日本標準産業分類中分類)情報サービス業、
幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、
第一次産業(農業、林業又は水産業)
・市税及び奨学金の滞納がない方
・過去に奨学金の返還を支援する制度を利用しておらず、現在も利
・平成31年4月1日以降、姫路市を除く播磨圏域連携中枢都市圏
■支援要件(申請した後に次の全ての要件に該当する場合に補助金
・卒業見込みの方は大学・専門学校等を卒業すること
・申請時に内定若しくは既に就業している企業等の播磨圏域連携中
事業所等で3年以上勤務するか、第一次産業に3年以上従事し、就
姫路市内に3年以上住所を有すること
・市税及び奨学金の滞納がないこと
■募集人数
80名(選考有り)
■申請期限
2024年12月13日(金)